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東京地方裁判所 平成3年(ワ)17455号 判決

原告

三浦和義

被告

株式会社月刊タイムス社

右代表者代表取締役

何明棟

右訴訟代理人弁護士

田中裕之

釜萢正孝

荒木和男

近藤良紹

早野貴文

宗万秀和

主文

一  被告は、原告に対し、金三〇万円及びこれに対する昭和六三年一二月二〇日より支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する昭和六三年一二月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告発行にかかる月刊誌「月刊TIMES」昭和六四年一月号中の「三浦和義の金銭哲学」と題する記事(以下「本件記事」という。)が原告の名誉を棄損し、また同人のプライバシーを侵害したとして、原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

一(争いのない事実)

本件記事には、次のような記載がある。

1  「簡単に人の命を奪う残忍冷酷さを秘めている。」(以下「第一記載」という。)

2  「完全犯罪の構築、警察への復讐計画を練っていたとも伝えられている。」(以下「第二記載」という。)

3  「囚われの身になっても、人の注目を浴びたい目立ちたがり屋の悲しい性である。」(以下「第三記載」という。)

4  「その間、女性のほうもとっかえひっかえで、二、三年の間に同棲数回」(以下「第四記載」という。)

5  「女性からも可能なかぎりでカネをつぎこませている。」(以下「第五記載」という。)

6  「コインランドリーの出資者は二番目の妻の父親である。」(以下「第六記載」という。)

7  「六月に入って三浦から『オレはフジテレビや、サンケイ新聞にいくらでもコネがある。出るとこに出るぞ。保険会社の実態を発表することもできる。』と二度、三度おどされ、七月末には保険金を支払っている。」(以下「第七記載」という。)

8  「保険・賠償金にタカリ続けた三浦」(以下「第八記載」という。)

9  「ニューヨーク在住の日本人デザイナーN女史は『三浦は日本で高級カメラを買って保険をかけてきて、ニューヨークで売ってしまい、その裏で警察には盗まれたとウソを言って盗難届を出し、証明をもらって日本で何度も保険をもらった』と三浦本人からの話を聞かせてくれている。」(以下「第九記載」という。)

10  「この火事の時の三浦の立ち回りも見事で、二番目の親兄弟その他から相当額の見舞金が届けられているが、保険をかけていなかったので商売を続けるのが難しい。迷惑をかけるから離婚してくれ、とそれを口実に別れ話をまとめ、火元からは賠償金をとり、大家さんにも家賃の面倒などみてもらっている。」(以下「第一〇記載」という。)

11  「かつて、石原裕次郎夫人の北原三枝夫人に『三百万円よこせ』という脅迫状を出したり、三笠宮家にも『百万円出せ』という脅迫状を三浦が出しているが、一攫千金狙いが三浦流の稼ぎ方。書いた記事の内容がけしからんといって週刊誌を告訴する場合でも、『本当は三億円ぐらいの請求をしたかったが、印紙代が高いのでやむをえず千五百万円にした』と、ヘタな鉄砲も数撃ちゃあたるで、やたら告訴を出している。」(以下「第一一記載」という。)

12  「新聞記者のインタビューにも『年商十億円』と答えている。もちろん、これもまったくデタラメな数字である。」(以下「第一二記載」という。)

13  「三浦が娑婆で得た収入は、女性からまきあげたカネと保険金、これがほとんどである。白石千鶴子さんのコツコツ貯めた貯金や前夫からの慰謝料をほぼ全部三浦によって引き出されているし、現在では自分の長女の相続分にも手をつけているという。」(以下「第一三記載」という。)

14  「一美さん殴打犯の矢沢美智子へは保険金山分けの報酬で誘い、一美さん銃撃実行犯の大久保にはたった百八十三万円の成功報酬でカタをつけている。ぬれ手でアワのように大金を掴み、自分ではザルから水がこぼれおちるようなつかい方をしながら、共犯者には甘い汁の少しも吸わせなかったカネの亡者・三浦の生き方は、自由主義、放任主義の生んだアダ花、世相の一断面であろう。」(以下「第一四記載」という。)

また、本件記事中には、原告の少年時代の犯罪についての横浜地裁の判決文の一部が引用されている。

二争点

1  本件記事の第一記載ないし第一四記載は原告の名誉を棄損するものであるか。

2  本件記事の右各記載につき、摘示された事実が真実であることまたは被告において右事実が真実であると信ずるについて相当な理由があることが認められるか。

3  原告の少年時代の犯罪についての判決の一部を引用したことが同人のプライバシーを侵害したといえるか。

4  損害

第三争点に対する判断

一本件記事が掲載されるまでの原告に関する事実の経緯(弁論の全趣旨による。)

1  原告が訴外女性と共に原告の妻の殺害を図ったとする事件について、右両名とも殺人未遂罪で当庁に起訴され、昭和六一年一月八日に右女性に対して、同六二年八月七日に原告に対してそれぞれ有罪判決が言い渡されている。そして、原告は無罪を主張して控訴し、現在もなお審理中である。

2  原告は、また訴外男性と共に原告の妻を殺害したとして、昭和六三年一〇月二〇日に殺人罪で逮捕された。

二名誉棄損の成否

1 名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価(社会的評価)を指し、名誉棄損とは、そのような社会的評価を低下させることである。社会的評価が低下したか否かは、名誉を棄損されたとする当時の当該人物の享受していたそれを基準とすることはいうまでもない。したがって、ある事実につき逮捕され、有罪判決が出た場合には、それぞれそれに相応した評価を受けるのはやむを得ないが、それを越えて有罪判決が未だ確定していないのに犯人であることを前提とした社会的評価、あるいは逮捕被疑事実や有罪判決中の罪となるべき事実とは無関係な点についての負の社会的評価に甘んじなければならないいわれはない。なお出版物に記載された内容がある人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、一般読者の通常の注意と読み方とを基準として判断するべきである。

2  〈書証番号略〉によれば、本件記事は、出版部数約二〇〇〇部の月刊誌「月刊TIMES」の昭和六四年一月号全一三〇頁のうち四二頁から五〇頁までに掲載された訴外六角弘執筆に係る記事であるが、その内容は、事実の報道ではなく、既に公刊された雑誌、書籍等に記載された事実及び執筆者自身が取材した若干の事実に基づき原告の人格が「カネとセックス目的だけで」形成されたとして、その金銭に対する態度を断罪するものである。

3  被告は、第六記載と第八記載については名誉を棄損する事実とはいえないと主張するのでまずこの点について判断する。

まず、第六記載については確かに、当該記載を読んだだけでは原告の社会的評価を下げるものとはいえないかもしれない。しかし、右記載は、第四記載及び第五記載に引き続いて原告がつきあった女性やその親に金をつぎこませた具体例の一つとしての事実を摘示するものであるから、原告の社会的評価を低下させるものといわなければならない。

次に、「たかる」とは、脅したり泣きついたりして理由のない金品の交付を受けることであるから、第八記載は、原告がいたるところからその理由もなく保険金や賠償金をせしめてきたという事実を概括的に摘示するものであり、原告の社会的評価を低下させるものである。

4  なお、被告は、第三記載、第一四記載については評価を記載したものであり、事実を摘示したものではないから名誉棄損に当たらないと主張している。そこでまず、第三記載についてみると、右部分は、原告がその著書において、世に知られていない犯罪を告白していることについて、これが原告の自己顕示欲の異常な強さによるものとの評価を示したにすぎず、前提となる著書の内容を離れて、それ自体が名誉を棄損するものとは言えない。しかし、第一四記載は、「一美さん殴打犯の…少しも吸わせなかった」までの事実の記載と後段の評価の記載との双方があいまって原告の社会的評価を低下させているものと認められる。

5  本件記事中のその他の記載についても、それぞれ原告の当時の社会的評価を更に低下させるものということができる。

三本件記事の各記載(第三記載及び第一四記載の後段を除く。以下でも断りのない限り同じ。)の摘示事実が真実であること、あるいは、被告が右事実を真実であると信じるにつき相当の理由があること(以下では双方を合わせて「真実性等」ということがある。)を認めることができるか否かについて検討する。

1  被告は、社会的信用のあるとされる新聞や雑誌に掲載された事実については、真実性等が認められるべきであると主張している。しかし、他の新聞や雑誌に掲載されたことによって、右新聞等に掲載された事実が真実であることにはならず、また、右掲載されたことをもって真実と信ずるにつき相当な理由があったとは認められない。被告は、被告が掲載した本件記事の各記載自体について真実性等を主張・立証しなければならない。したがって被告のこの主張は失当である。

2  また、被告は、前記昭和六一年一月八日判決又は同六二年八月七日判決の中に書かれていた事項については、当該事実は真実であるか、または真実と信ずるにつき相当な理由があると主張している。しかし、共犯者に対する昭和六一年判決が確定した場合といえども、原告に対する昭和六二年判決が控訴され未だ確定していない場合は、原告に関する犯罪事実につき、一審で有罪判決が出たという事実を越えて、原告が右犯罪を犯したと断定することができないのは当然のことである。したがって被告のこの点の主張もまた失当と言わねばならない。

3  本件記事の各記載の真実性等を検討する。

(一) 第一記載について、被告は前記1、2以外の真実性等の根拠を主張していない。

(二) 第二記載について、被告は、本件記事の執筆者である訴外六角弘(以下「六角」という。)が、新聞記者から話を聞いていると主張し、六角もこれに沿う証言をしている(六角証人尋問調書六一頁)。

しかし、右情報を六角に提供した新聞記者の名前も、話を聞いた時期及び話の具体的内容についても同人は何ら具体的に証言していない。したがって右証言は直ちに信用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(三) 第四記載について、六角は、訴外成瀬七奈(以下「成瀬」という。)、同佐々木良次(以下「佐々木」という。)及びチェリス氷川坂というマンションの管理人に取材したと証言している。(六角証人尋問調書九、二九ないし三一頁)。しかし、佐々木から聞いた内容について聞かれると覚えていないと証言し(六角証人尋問調書三〇頁)、また楠本(白石)千鶴子と原告との同棲について前記管理人から聞いたという点についても管理人が何故原告と楠本との同棲を知っているのかについて明確な説明がない。(六角証人尋問調書三三、三四頁)。なお、〈書証番号略〉の住所が原告の住所と一致すると認めるに足りる証拠はなく、これをもって原告と楠本とが同棲をしていたことを認めることはできない。以上により、仮に原告と成瀬の同棲の事実を認めることができたとしてもその他の同棲の事実を認める証拠がない以上、第四記載の内容の真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(四) 第五記載について、六角は、前記成瀬から同人が原告と同棲中にかなりの金銭をつぎ込んだという話を聞いている旨証言している(六角証人尋問調書一一頁)。しかし、これについても具体的な金額、使途に関する証言はなく、これらを認めるに足る証拠もない。したがって、仮に成瀬への取材自体は認められたとしても第五記載の内容についてその真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(五) 第六記載について、六角は、「二番目の妻の父親」である訴外鳴海に取材したと証言している(六角証人尋問調書一一、一二頁)。しかし、同人がいくら出資したのかという基本的なことすら証言できない(六角証人尋問調書三四、三五頁)ことに鑑みれば、右証言を直ちに信用することはできない。そして、この記載内容の真実性等を基礎付ける事実を認めるに足る他の証拠は存在しない。

(六) 第七記載について、六角は、取材したという記者から聞いたと証言している(六角証人尋問調書一二頁)。しかし、右取材は伝聞であるばかりか、その記者の名前は言えないと言い(六角証人尋問調書三六頁)、取材内容についても具体的な証言はないことから右証言によっては第七記載の真実性等を認定することはできない。そしてその他、問題となった保険会社(アメリカンホーム)に取材するなどの行為が行われた形跡はない(六角証人尋問調書八八頁)。したがって、この記載についてもその内容の真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(七) 第八記載について、被告のほうで裏付けを行ったという証拠はない。

(八) 第九記載について、六角は発言者とされているデザイナーのNという女性に取材して裏付けを取るなどしていない(六角証人尋問調書一四頁)。そのかわり右Nから話を聞いたという新聞記者から話を聞いたと証言しているものの(六角証人尋問調書一四頁)、その記者の名前をいえないとし(六角証人尋問調書三九頁)、その他取材の具体的内容についても全く説明がない。とすると、右証言によっては第九記載の真実性等を認定することはできない。よって、本記載についてもその内容の真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(九) 第一〇記載について、六角は、渋谷消防署及び本記載に出てくる大家さんへ取材に行ったと証言しているが(六角証人尋問調書一四、一五頁)、まず、右消防署への取材で本記載の真実性を基礎付ける事実を収集してきたという証言はない(六角証人尋問調書三九ないし四二頁)。また、大家さんから話についても、その大家さんの名前を忘れたとか(六角証人尋問調書四三頁)、どういう経緯でその人が原告の家賃の面倒を見たのかという点について曖昧な説明に終始している(六角証人尋問調書四三頁、八九ないし九一頁)点に鑑みると前記証言によっては第一〇記載の真実性等を認定することはできない。したがって本記載についてもその内容の真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(一〇) 第一一記載について、六角自身が訴外北原三枝に対して確認する等の裏付け取材を一切行っていないと証言しており(六角証人尋問調書一五、一六頁)、他に本記載の内容の真実性等を認めることはできない。

(一一) 第一二記載について、六角は、新聞記者からもらって帝国データバンクと東京商工リサーチの「フルハムロード」についての調査報告書のコピーを見て判断したと証言している(六角証人尋問調書一七頁)。そして〈書証番号略〉(六角証人尋問調書一頁より成立が認められる。)⑫にはその調査報告書の内容が記載されているから、六角が右調査報告書を調べたことまでは認められる。しかし、右二つの調査報告書の数字にかなりの違いが見られることからも明らかなように、右資料のみから直ちに「フルハムロード」の年商一〇億円が全くでたらめであると断定することはできない。したがって、本記載についてもその内容の真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(一二) 第一三記載のうち「三浦が娑婆で得た収入は、…引き出されているし」という部分については、六角は、前記成瀬及び楠本(白石)千鶴子の母である訴外白石みちから話を聞いていると証言するが(六角証人尋問調書一八頁)、その聞いた時期、話しの具体的内容等を証言するものではなく、直ちに右証言を信用することはできない。次に、「現在では自分の長女の相続分にも手をつけているという。」という部分についてはこれを裏付ける証拠はない。よって、本記載についてもその内容の真実性等を基礎付ける事実の立証があったと見ることはできない。

(一三) 第一四記載のうち「一美さん殴打犯…少しも吸わせなかった」までの部分の真実性等を裏付ける証拠はない。

4  以上により、その余の点について判断するまでもなく、本件各記載について記載内容の真実性の立証があったから名誉棄損の違法性が阻却されるとか、それが真実であると信ずるにつき相当な根拠があったから名誉棄損の故意、過失がないとする被告の主張は理由がない。

四原告の少年時代の犯罪の判決文の一部を掲載することは原告のプライバシー権を侵害するか

1 個人の尊厳を基調とするわが国の法秩序の下においては、それを保障するために必要不可欠な人格的利益は対公権力のみならず、対私人間においても広く法的保護の対象になると考えるべきである。そして個人に関する一定領域の事項について他人の干渉を許さず、それによって私生活の平穏を維持するという利益はプライバシー権として前記人格的利益の中に含まれるものであると考える。

それでは、前科は右プライバシーに含まれるものであると言えるか。確かに刑事裁判が制度的に公開が保障されているから前科は少なくとも一度は公表された事実ということができ、その意味から通常想定されているプライバシーの類型とは異なる点があることは否めない。しかし、前科は人の名誉、信用に直接関わる事項であり、犯罪者が刑の執行を受けた後は社会への復帰、更生のために前科の秘匿については特に保護が与えられるべきである。したがって、公開することに特に公共的な意義が認められる場合、あるいは当該個人の社会的地位や活動状況からいって、公開を受忍させるのが相当であると認められる場合を除き、ある人の前科を公表することはプライバシーの侵害に当たるというべきである。

2  本件の場合、原告の少年時代の前科は、前記昭和六二年八月七日判決で累犯前科という形で再度適法に公表されており、右判決理由の要旨を掲載した同日付け朝日新聞〈書証番号略〉によって事実上も広く公表された形となっている。しかし、本件記事の発表はそれから更に一年四カ月余後のことであるから、やはり右特段の事情に当たらない限り、当該前科の公表は原告のプライバシーを侵害するものといわなければならない。

そこで、本件が右特段の事情にあたるか検討するに、まず、本件において原告の右前科の公表に特に公共的意義があることを示す証拠は存在しない。また、原告が、昭和六二年判決を控訴して争っている被告人であること、あるいは、昭和六三年一〇月に前述のように殺人罪で逮捕されたことをもって直ちに、前科の公開を受忍させるのが相当な社会的地位にあるということもできない。

3  以上より、本件記事による前科たる判決の一部引用は原告のプライバシーを侵害するものであるといわねばならない。

五原告の損害

本件記事の各記載が原告の名誉を棄損し、また、前科たる判決の一部引用が原告のプライバシー侵害になることは前記判断のとおりであるところ、本件各記載の情報源はほとんど既に他の新聞雑誌等で公表された事実によっていること、本件記事の掲載された雑誌の発行部数は必ずしも多くないこと(約二〇〇〇部)、右掲載誌の社会一般に与える影響の大きさ、そして前科の掲載についても前述のように昭和六二年判決でも引用されるなどしていることからプライバシー侵害の度合いが必ずしも高いとはいいがたいこと等の事情を総合すると、原告の精神的苦痛を慰謝するための金額としては金三〇万円が相当である。(不法行為の日である本件月刊誌発売日以降である原告請求の昭和六三年一二月二〇日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金を付することを要する。)

(裁判長裁判官富越和厚 裁判官天野登喜治 裁判官飛澤知行)

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